ガイドライン

南砺市立上平小学校におけるインターネット利用に関するガイドライン
1 趣旨
 この規約は、南砺市立上平小学校においてインターネットを利用して情報を発信・受信するにあたって、個人情報を保護する観点から守るべきルールを定めたものである。
2 インターネット利用のねらい
 インターネットを利用するにあたっては、児童の「情報活用能力の育成」を図るとともに、本校の教育計画に基づき、各教科や特別活動、「総合的な学習の時間」における学習指導に寄与するように努める。
3 対象範囲
 この規約の対象とする範囲は、本校でインターネット利用における、本校以外の不特定多数に対する情報の受発信である。したがって、特定の人や集団を相手とする受発信は対象としないものとする。また、家庭・地域における個人のインターネット利用は対象としないものとする。
4 利用資格
 校長は、児童・教職員に対して教育的に適当と認められる場合、インターネットへの利用資格を与えることができる。
5 インターネットの主な利用形態
 インターネットの主な利用形態は、次の項目に定めるものとする。
(1) 情報の受発信
・各教科や特別活動、「総合的な学習の時間」などでの学習の様子をはじめ、学校での幅広い教育活動の様子を学校のホームページで発信する。
(2) 情報の受信
・学校教育活動やホームページに対する意見・感想を広く一般から受信する。
(3) 情報検索および収集
・ホームページ、電子メールを利用して、学習に関する情報を検索・収集したり、関連する質問を相手に送って回答を得たりする。
(4) 教材作成
・ホームページ、電子メールを利用して、授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工し、教材作りに活用する。
(5) 学校間交流
・ホームページ、電子メールを利用して、国内外の学校との交流を行う。
6 個人情報の保護
 インターネット上の不特定多数を相手に情報を発信する場合、以下の各項目に留意し、本校の児童・教職員等の個人に関する情報をみだりに発信してはならない。(1) 個人情報とは、個人が特定できる情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、個人写真)や個人に関する情報(成績、趣味・特技、身体的特徴、家庭環境、健康状態)を指すものとする。
(2) インターネット上で個人情報を発信する場合には、児童本人および保護者の同意を得ることを前提とし、教師の指導のもとに発信しなければならない。その際、インターネットへ発信することの意義とともに、発信に関わる危険についても周知徹底を図るものとする。
(3) 児童または保護者から発信内容の訂正や取り消しの要請を受けた場合、校長は適切かつ速やかに対処しなければならない。
7 発信情報に対する責任
情報の発信に関しては、発信者の責任として以下の各項目を守らなければならない。
(1) 児童・教職員等が、意見・作品等の情報を発信する場合、その情報の発信者の責任を明確にするために、個人が特定できない範囲で自己の名前(名前だけ、もしくは姓だけ)を明示しなければならない。
(2) 教職員がグループで情報の受発信をする場合、代表者名を明示しなければならない。
(3) 学校からの発信内容に関し、苦情を受けた場合は、発信者は直ちに校長に報告しなければならない。
8 個人情報の発信とその範囲
 インターネットで発信する児童の個人情報の範囲は、以下の項目に定めるところによる。
(1) 氏名
・原則として、名のみ(または姓のみ)を用いる。また、必要に応じて、イニシャルで発信する。
(2) 意見・主張等
・児童の意見、考え、主張等については、教育上の効果が認められる場合において発信することができる。
(3) 作品等
・学校外の第三者から見て、個人情報が特定できない範囲での公開を可とする。
(4) 写真
・児童の写真を使う場合は、集合写真や複数名のグループ写真等、第三者から見て、個人が特定できないように配慮する。ただし、電子メール等で受信相手が特定される場合には、教育上の必要に応じて個人写真を使用することができる。
(5) その他
・住所、電話番号、生年月日、その他個人情報は発信しないものとする。ただし、電子メール等で受信相手が特定される場合には、必要に応じて自己紹介程度の個人情報を発信することができる。しかし、いかなる場合でも住所、電話番号、生年月日は発信しない。
9 著作権・所有権の扱い
 インターネット上より入手した文書・画像・音声等の情報を授業で活用する際には、著作権に留意する。また、それらをそのまま利用して本校のホームページ上で情報発信してはならない。やむを得ず使用する場合は、必ず著作権所有者の許可を得ることとする。
10 禁止条項
 インターネットの健全な活用を行うため、次の行為をしてはならない。
(1) 営利を目的とする行為
(2) 政治・宗教に関する行為
(3) 学校の品位を傷つける行為
(4) 虚偽の情報発信する行為
(5) 他人の名誉を傷つけたり、誹謗中傷したりする行為
(6) インターネットの正常な運用を妨害する行為
(7) 法令および規定等に違反する行為
(8) その他、公序良俗に反する行為
11 教師による指導の徹底
児童のインターネットの利用にあたって、教師は次の項目について指導の徹底に努めなければならない。
(1) インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的所有権に配慮するなど、インターネットにおける基本モラルに留意するとともに、児童の情報モラルの涵養を図るものとする。
(2) 児童がホームページや電子メールで発信するデータや情報は、教師の確認経て外部に発信するシステムを構築するよう努める。
(3) インターネットの特性を考慮して、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底をするとともに、ブラウザーソフトのセキュリティー機能を利用して教育上有害な情報にアクセスできないように努める。
12 取り扱い責任者
校長は、インターネットの利用の適正を図るため、インターネット取り扱い責任者を置くものとする。インターネット取り扱い責任者は、校務分掌上の情報教育担当者をもってこれに充てる。
13 利用資格の解消
 本ガイドラインに従わない児童、教職員に対して、校長はその利用資格を取り消すことができる。
14 ホームページ上の明記
 本ガイドラインを学校のホームページ上で明記するものとする。
15 附記
(1) 本ガイドラインは平成26年4月1日より適用する。
(2) 本ガイドラインは、本校職員会議での協議のもと、修正、変更することができる。